新聞報道でご承知の通り
卵子提供で出産した場合
出産した女性を母にするという
民法の特例法案が自民党の厚生労働合同部会で承認されました
何がどうなったのか?
実は、今までと何も変わっていないのです
例えば、卵子提供で代理出産を行った過去の例は
100%代理母が戸籍上の母になっています
これは、法務省からの指示であり
例外はありません
あえてこんなことがニュースになることが
おかしな話なのです
特例というのならば
逆に、卵子提供者が母になれるようにすべきだったのです
しかし、今までと違うことが一つあります
それは第三者の精子を使って出産した場合
夫が嫡出を否認できないということ
これは、今まで
精子提供による代理出産が
国籍取得や生まれた子が精子提供者の非嫡出子となるという
民法上のルールの関係で難しかったのですが
新たな道が開かれる可能性は秘めています
具体的には
外国人を含む匿名の精子提供者の精子で
代理出産が可能になるかもしれないことです
この点については
法律の条文を検討しなければなりませんが
まだ代理出産を規制する法律がない以上
現時点では代理出産の門戸が広がるものとして
歓迎したいと思います
以下、日本経済新聞の記事の引用です
卵子提供、出産女性を母に 民法特例法案を自民部会了承
2016/3/16 22:12
日本経済新聞 電子版
自民党は16日の法務、厚生労働合同部会で、第三者の卵子や精子を用いる不妊治療で子供を産んだ際、親子関係を明確にする民法特例法案を了承した。第三者の精子や卵子の提供を受けた場合、出産した女性とその夫を法律上の両親とするよう特例を設ける。今国会への提出を目指す。
法案には(1)第三者から卵子提供を受け出産した場合、出産した女性を母親とする(2)夫の同意を得て第三者の精子を用いて妊娠した場合、夫は子が嫡出であることを否認できない――の2点を民法の特例として明記する。
夫以外の男性の精子を妻の卵子に人工授精する非配偶者間人工授精(AID)や、妻以外の卵子を使う卵子提供など「生殖補助医療」が台頭。出産後に夫が嫡出を否認するなどして「親子関係が不安定になることを防ぐ」(法務省民事局)狙いがある。
法案では、治療時に適切な医療を提供するよう医療関係者に責務を課すほか、国に不妊治療の正しい知識の普及や相談体制の整備を求めた。
一方、第三者の女性による代理出産や、子に対する精子・卵子提供者の情報開示の可否については検討課題として法案の付則に盛り込み、おおむね2年をめどに結論を得るとした。
政府では2003年、不妊治療をどこまで認めるかについて厚生労働省が、民法の特例について法務省がそれぞれ報告書や試案をまとめたが、具体的な動きにつながらなかった。議論を前進させるため自民党の生殖補助医療に関するプロジェクトチーム(座長・古川俊治厚労部会長)が法案作成を進めていた。