毎日新聞の2014年3月6日付けの記事を引用します
法案の焦点の一つが、第三者に妊娠・出産をしてもらう代理出産を認めるかどうかだ。
代理出産をめぐっては、あっせん業者を介して米国やインド、タイなどの海外で依頼する日本人夫婦が後を絶たない。しかし、生まれた子の引き渡し拒否▽子の引き取り拒否▽引き受けた女性の死亡▽子供の障害による中絶−−などさまざまなトラブルが報告されている。国内でも、ごく一部の医療機関で実施され、国内で公的ルールを整備し限定的に道を開くよう求める声が上がっていた。
この記者さんの心配は、Baby for Allにはあてはまりません。
●生まれた子の引き渡し拒否?
パテル先生のクリニックの代理出産の場合、代理母は貧しい家庭を切り盛りしています。契約に違反して報酬をもらわず、子供を引き取ったりすれば、何の為に代理出産をしたのかわかりません。
アメリカの場合は、代理母が謝礼交渉にそれを使う例があります。実際、ベビーM事件では、代理母は親権と養育費を要求したのです。
タイも可能性はあります。なぜならタイでは、代理出産契約書の法的効力を裁判所が認めていないからです。
●子の引き取り拒否
パテル先生のクリニックの代理出産の場合、依頼者は契約で縛られますので、子供引き取りを拒否することなどで来ません。今までそんな事案は一つもおこっていません。
契約上、子供の引き取りを拒否でききるというような、非人道的な契約を代理母に結ばせるクリニックはインドにも存在します。
●引き受けた女性の死亡
これは、通常の妊娠でも起こりうることです。代理出産だけの問題ではありません。パテル先生のクリニックの代理出産の場合、依頼者は、代理母のケアの為の保険に必ず加入しなければなりません。
●子供の障害による中絶
これも、通常の妊娠でも起こりうることです。代理出産だけの問題ではありません。パテル先生のクリニックの代理出産では、着床前診断やマーカー検査などを行っています。例えば、羊水検査をした結果ダウン症候群であることがわかっても、代理母の母体に危険が及ぶような中絶は絶対に行われません。
代理出産と一言で片付けるのではなく
代理母のことも依頼者のことも考えている
パテル先生クリニックのようなやり方を
法案やガイドラインに加えてもらいたいものです