【重要】代理出産を事実上禁止しようとしている自民党PTに、抗議のメールを送りましょう!
自民党のプロジェクトチームが国会に提出しようとしている生殖補助医療法案は、条件付き代理出産を認めるとは言いながら、その条件というのは、子宮がないこと(子宮があって不妊という人が殆どです)、金銭の授受を認めないこと(ボランティアで代理母になる人を見つけることは不可能に近いです)で、事実上代理出産を禁止するものです。この法律は不妊に悩む人々の最後の望みを断ち切る天下の悪法になります。メディアでは、いわゆる「子供の出自を知る権利」ばかりが報じられていますが、それに誤摩化されてはいけません。現在のような内容での新法案を撤回するように、皆さんの声を結集しましょう。不妊に悩む人々の気持ちを無視した生殖補助医療法など、全く意味がないものです。手遅れになる前に、当事者である皆さん自身が意見表明をしてください。
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※インドの情報についてのご注意

▶インド政府は2015年10月28日、外国人がインド人女性を代理母とした代理出産を利用することを禁じる方針を明らかにしました。これで「代理出産のメッカ」であったインドでの外国人向け代理出産は幕を閉じることになります。
Baby for All ではこれまで、合法的に代理出産が行える国として、インドの代理出産もこのブログでご紹介してきました。そのため、過去記事の中に、一部インドの過去の情報が残っていることがあります。ご注意ください。
また、会員専用ページの内容も、インドの情報が記載されていますので併せてご注意ください。

2014年3月9日日曜日

【解説】自民党PTが検討している「新法」3案の比較ーC案

昨日に続いて、自民党PTの三案を、ひとつひとつ比較してきたいと思います。全文を参照した訳ではないので、細部は異なる可能性もありますが、この表に基づいて、現行法制化での代理出産と比較してみましょう。




C案
1.新法の対象…第三者のみが関わる不妊治療
A案と同じです

2.第三者の精子・卵子の提供…法的婚姻関係にある夫婦にのみ容認
A案と同じです

3.代理出産…家裁の許可がある場合のみ、夫婦間の精子・卵子で容認
そもそも、夫婦が子供をほしいという気持ちを
裁判所が判断するというのが疑問です
もちろん、わがままな理由で自分で生みたくないというようなケースは
排除されるべきですが
そういうことこそ、日本産科婦人科学会が
適切なガイドラインを提示して
医師の倫理で判断させるべきことでしょう
法律にはなじまないことです
ドナーを認めないことはについては
B案と同じです

4.親子関係…出産した女性が母となる。ただし、代理出産の場合、依頼した夫婦が父母となる
前半は現行の民法の規制と同じですが
後半は、卵子提供が代理出産で禁止されるので
依頼した夫婦を父母にしても問題ないということでしょう
ただし、野田聖子さんのようなケースの
民法上の矛盾は考えられていません
何故代理出産だけなのか
その点は疑問が残ります

(明日に続く)