【重要】代理出産を事実上禁止しようとしている自民党PTに、抗議のメールを送りましょう!
自民党のプロジェクトチームが国会に提出しようとしている生殖補助医療法案は、条件付き代理出産を認めるとは言いながら、その条件というのは、子宮がないこと(子宮があって不妊という人が殆どです)、金銭の授受を認めないこと(ボランティアで代理母になる人を見つけることは不可能に近いです)で、事実上代理出産を禁止するものです。この法律は不妊に悩む人々の最後の望みを断ち切る天下の悪法になります。メディアでは、いわゆる「子供の出自を知る権利」ばかりが報じられていますが、それに誤摩化されてはいけません。現在のような内容での新法案を撤回するように、皆さんの声を結集しましょう。不妊に悩む人々の気持ちを無視した生殖補助医療法など、全く意味がないものです。手遅れになる前に、当事者である皆さん自身が意見表明をしてください。
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※インドの情報についてのご注意

▶インド政府は2015年10月28日、外国人がインド人女性を代理母とした代理出産を利用することを禁じる方針を明らかにしました。これで「代理出産のメッカ」であったインドでの外国人向け代理出産は幕を閉じることになります。
Baby for All ではこれまで、合法的に代理出産が行える国として、インドの代理出産もこのブログでご紹介してきました。そのため、過去記事の中に、一部インドの過去の情報が残っていることがあります。ご注意ください。
また、会員専用ページの内容も、インドの情報が記載されていますので併せてご注意ください。

2014年3月7日金曜日

【解説】自民党PTが検討している「新法」3案の比較ーA案

自民党PTの三案を、ひとつひとつ比較してきたいと思います。全文を参照した訳ではないので、細部は異なる可能性もありますが、この表に基づいて、現行法制化での代理出産と比較してみましょう。



A案
1.新法の対象…第三者のみが関わる不妊治療
そもそもこの法案は
いわゆる不妊治療を一括で規制する為のものなので
法律の対象となる不妊治療が
どの範囲のものになるかが規定される訳です
この案では、第三者が関わる不妊治療だけということなので
夫婦で行う不妊治療は対象にならず
ドナーを介するものや
代理出産がこの法律で規制されることになります
これは妥当だと思います
夫婦間の不妊治療を規制するようなことになるのは
今よりもそれを厳しくコントロールすることになり
ますます、日本産科婦人科学会の意向に沿う形でしか
不妊治療ができなくなってしまいます

2.第三者の精子・卵子の提供…法的婚姻関係にある夫婦にのみ容認
これは、事実婚や同性婚のカップルには
不妊治療は提供できないということを意味しています
現在、これに関する国内の法的規制はありませんが
インドでの代理出産では
2年以上の婚姻関係がある夫婦にのみ提供できるという
インド医療評議会のガイドラインがあります
第三者が関わって、未婚のカップルに子供が生まれた場合には
親権や民法上の親子関係など
関係法と照らし合わせて
複雑な事案が起こる可能性があり
それを避ける為にこのような規制を考えたのだと思います

3.代理出産…現行法と同じように、夫婦の精子・卵子だけでなく、ドナーエッグも容認
これは、現行の民法だけでの規制と同じです
事実上代理出産で生まれた子供の戸籍は
今とまったく同じように作れるということで
この規定は歓迎したいと思います

4.親子関係…出産した女性が母となる
これも、現行の民法だけでの規制と同じです
ただ、卵子提供者が子供の生物学的母である場合
どうして親子関係を素直に認めないのか理解に苦しみます
この点は、再考してもらいたいところです

(明日に続く)