【重要】代理出産を事実上禁止しようとしている自民党PTに、抗議のメールを送りましょう!
自民党のプロジェクトチームが国会に提出しようとしている生殖補助医療法案は、条件付き代理出産を認めるとは言いながら、その条件というのは、子宮がないこと(子宮があって不妊という人が殆どです)、金銭の授受を認めないこと(ボランティアで代理母になる人を見つけることは不可能に近いです)で、事実上代理出産を禁止するものです。この法律は不妊に悩む人々の最後の望みを断ち切る天下の悪法になります。メディアでは、いわゆる「子供の出自を知る権利」ばかりが報じられていますが、それに誤摩化されてはいけません。現在のような内容での新法案を撤回するように、皆さんの声を結集しましょう。不妊に悩む人々の気持ちを無視した生殖補助医療法など、全く意味がないものです。手遅れになる前に、当事者である皆さん自身が意見表明をしてください。
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※インドの情報についてのご注意

▶インド政府は2015年10月28日、外国人がインド人女性を代理母とした代理出産を利用することを禁じる方針を明らかにしました。これで「代理出産のメッカ」であったインドでの外国人向け代理出産は幕を閉じることになります。
Baby for All ではこれまで、合法的に代理出産が行える国として、インドの代理出産もこのブログでご紹介してきました。そのため、過去記事の中に、一部インドの過去の情報が残っていることがあります。ご注意ください。
また、会員専用ページの内容も、インドの情報が記載されていますので併せてご注意ください。

2018年11月2日金曜日

どうして不妊に悩む人の観点がないのでしょうか?

河北新報が、2014年4月21日付の社説で自民党PT案について論じていました
ちょっと古いものですが
引用して批判したいと思います

総花的に「幅広い視点」を挙げてはいても
肝心の、依頼者がどういう気持ちで代理出産に挑むのか
否、挑まねばならないのかという
根本的なことについては
一切触れられていません

どうして、不妊の人たちの視点や気持ちを抜きにして
この問題を語ろうとするのでしょうか?

事情もわからない
その気持ちを理解しようとしない人たちが
コントロールしようとしていることに
非常に不快感を覚えます

例えば、障害者の福祉に関しての何か新しい法律を作る場合に当事者の意見を聞かないことなどあり得るでしょうか?ところが代理出産や不妊治療の新報では不妊に悩む人の意見は完全に無視されています


マスコミもこの程度の認識です
あなたが代理出産を必要とするなら
あなた自身がアクションを起こさなければ
完全に道が閉ざされてしまいます

以下、「河北新報」の社説の引用です

生殖補助医療/幅広い視点で法整備を急げ
 生殖補助医療に関する法整備が、ようやく動きだす。自民党のプロジェクトチーム(PT)が、第三者提供の精子・卵子の使用と、妻以外の女性に出産してもらう代理出産の可否に関する法案骨子をまとめた。今国会に議員立法として提出される。
 
 個々の議員の倫理観や家族観にも関わるテーマだけに意見集約の難しさはあるだろうが、しっかりと議論を深めてほしい。
 
 日本には生殖補助医療のルールを定めた法律がなく、日本産科婦人科学会は、卵子提供や代理出産を認めていない。そのため、海外で治療する不妊の夫婦が後を絶たない。
 
 第三者が関わる生殖補助医療によって、民法が想定しない親子関係も生まれており、最高裁も繰り返し法制化を求めてきた。こうした現状をいつまでも放置すべきではないだろう。
 
 PTは代理出産について、妻が医学的に妊娠できない場合に限って認める案と、全面禁止する案の2案を用意した。
 
 容認となれば、あっせん業者を介した海外での代理出産にしか希望を見いだせなかった夫婦にとって朗報となる。
 
 一方で、妊娠や出産に伴うリスクを他人に負わせることや、子どもを生む道具として女性を扱うことに倫理上の問題を指摘する声も根強い。可否についての結論を国会審議に委ねるのはやむを得ないだろう。
 
 代理出産では、生まれた子どもの受け渡しや引き取り拒否といった問題も起きている。国会ではこれら過去の事例も踏まえた幅広い検討が求められる。
 
 精子や卵子のあっせんに関しては、適正な機関を厚生労働相が指定できるとし、関係者の同意書の保管についても大臣指定の機関で一元管理する方針が盛り込まれた。生殖医療技術の乱用を防ぎ、第三者から提供された精子や卵子で生まれた子どもの遺伝情報を管理する上でも必要な仕組みと言える。
 
 夫婦以外の精子や卵子で生まれた子どもが出自を知る権利は先送りの方針だったが、認めるべきだとの強い意見を反映し、修生案も用意される見通しだ。
 
 自己の出自を知ることはアイデンティティーの確立にとっても必要であり、保障されるべきだろう。公的なルールとして明文化されることで、告知の問題を考えたり、社会が多様な家族のあり方と向き合ったりする契機にもなると考える。
 
 第三者提供の精子や卵子で生まれた子どもは戸籍上、嫡出子とされるため、親からの告知は積極的に行われていない。しかし、何らかの理由で子どもが事実を知ることは十分あり得る。
 出生にまつわる事実を突然突き付けられた当事者からは、それまで築いた親子関係だけでなく自己の存在をも受け入れられなくなった苦悩が報告されている。支援体制も含め、早い段階での告知のあり方を検討すべきだという当事者の訴えは重い。
 
 生殖補助医療をめぐっては何より、生まれてくる子どもの人権や尊厳を守る視点での議論を忘れてはならない。
2014年04月21日月曜日