【重要】代理出産を事実上禁止しようとしている自民党PTに、抗議のメールを送りましょう!
自民党のプロジェクトチームが国会に提出しようとしている生殖補助医療法案は、条件付き代理出産を認めるとは言いながら、その条件というのは、子宮がないこと(子宮があって不妊という人が殆どです)、金銭の授受を認めないこと(ボランティアで代理母になる人を見つけることは不可能に近いです)で、事実上代理出産を禁止するものです。この法律は不妊に悩む人々の最後の望みを断ち切る天下の悪法になります。メディアでは、いわゆる「子供の出自を知る権利」ばかりが報じられていますが、それに誤摩化されてはいけません。現在のような内容での新法案を撤回するように、皆さんの声を結集しましょう。不妊に悩む人々の気持ちを無視した生殖補助医療法など、全く意味がないものです。手遅れになる前に、当事者である皆さん自身が意見表明をしてください。
ここをクリックすると、自民党にあなたの意見を送るページに繋がります。

※インドの情報についてのご注意

▶インド政府は2015年10月28日、外国人がインド人女性を代理母とした代理出産を利用することを禁じる方針を明らかにしました。これで「代理出産のメッカ」であったインドでの外国人向け代理出産は幕を閉じることになります。
Baby for All ではこれまで、合法的に代理出産が行える国として、インドの代理出産もこのブログでご紹介してきました。そのため、過去記事の中に、一部インドの過去の情報が残っていることがあります。ご注意ください。
また、会員専用ページの内容も、インドの情報が記載されていますので併せてご注意ください。

2014年6月27日金曜日

フランスの代理出産差別にNO!

AFP通信(フランス通信社)によると
代理出産が禁じられているフランスで
アメリカでの代理母出産で生まれた子ども
正式な子と認めることを政府に拒否された2組の夫婦の訴えに対し
欧州人権裁判所がフランス政府を非難し
賠償金の支払いを命じるという事件がありました

フランス国内法で代理出産を禁じていても
欧州人権条約で
「私生活を尊重する権利は
親になることを含めて
誰もが自己のアイデンティティーの本質を
確立できるべきだということ」にフランスも含意しているので
その権利が踏みにじられたと判断されました

これによって
フランスが代理出産を認めざるを得ない流れが
できるかも知れません

日本にこの問題は何らかの関係があるでしょうか?

日本が代理出産を
事実上禁じようとしていることは
(部分的解禁というのはまやかしに過ぎません)
すでに何度も報じている通りですが
そこの風穴を開けるヒントが
この事件にはあります

それはまた、後日

以下、AFP通信の記事の引用です

欧州人権裁、代理母出産の子を認めなかった仏当局に賠償命令
2014年06月27日 11:49 発信地:ストラスブール/フランス
【6月27日 AFP】フランスで、米国での代理母出産で生まれた子どもを当局に正式な子と認めることを拒否された2夫妻が、欧州人権裁判所(European Court of Human Rights、ECHR)に訴えを起こしていた裁判で、同裁判所は26日、仏当局を非難し、両夫妻の子計3人に賠償金の支払いを命じた。
 代理出産で生まれた子は、法律上の子と認められれば国籍と完全な相続権を取得することができるが、仏当局は先にこれを拒否していた。ECHRはこの仏当局の行為は欧州人権条約(European Convention on Human Rights)に違反するという判断を下した。
 ドミニク・ムネソン(Dominique Mennesson)さんとその妻シルビー(Sylvie Mennesson)さん、そしてフランシス・ラバセさん(Francis Labassee)とその妻モニーク(Monique Labassee)さんの両夫妻は、仏裁判所が子どもたちをわが子と認めてくれなかったとして、2011年にECHRへ訴えを起こしていた。両夫妻共に、米国での代理母出産で子どもをもうけている。
 両夫妻の子らは、米国では法律上の子と認知されて米国籍を取得できたが、フランスではいかなる形の代理母出産も違法とされている。
 ECHRは仏当局が、「代理母出産の疑いがあるとして、出生・死亡・結婚登記所での出生証明書の入力を拒否した」として、「私生活を尊重する権利は、親になることを含めて誰もが自己のアイデンティティーの本質を確立できるべきだということを含意しているが、この権利が大きく侵害された」とみなすと同時に、「子どもたちの私生活を尊重する権利」も侵されたと指摘した。
 ECHRは仏当局に対し、ムネソンさん夫妻の双子とラバセさん夫妻の子供に損害賠償として1人につきそれぞれ5000ユーロ(約70万円)、また訴訟費用としてムネソンさん夫妻に1万5000ユーロ(約210万円)、ラバセ夫妻に4000ユーロ(約55万円)を支払うよう命じた。(c)AFP

2014年6月24日火曜日

WEBRONZAの小林亜津子氏インタビューから(7)

2014年05月19日に
朝日新聞社のWEBRONZA(朝日新聞社)にアップされた
生殖医療は「科学の濫用」か?――「自然」と「不自然」の狭間で 『生殖医療はヒトを幸せにするのか』著者・小林亜津子氏インタビューの中から
代理出産に関するところを抜粋して
Baby for Allの見解と照らし合わせてみたいと思います
引用部分は青字です

代理母と依頼主、そして戸籍問題(続き)
── 最後にふたつ質問があります。まずこの本をどんな人に読んで欲しいですか? 

 できれば生殖医療なんてまったく関係ないと思っている人に読んで欲しいです。当事者の気持ちを知ってもらいたい。「技術はとんでもなく進化しているらしい」くらいのイメージをお持ちの方に読んで欲しいです。

当事者の気持ちを知ってもらうのは
非常に重要なことだと思います

何度も指摘しているように
自民党PTも
全く当事者のことなど考えてもいません
不妊に悩む人の気持ちを
そうでない人に踏みにじってほしくはありません

もちろん、法律にするのであれば
それなりのコンセンサスが必要です
しかし、こういう特別な問題について
当事者の意見を無視して決めてしまうのは
余りにも「勝手」だと思います

不妊に悩む人が
最終的に何を求めているかを聞いた上で
そのためのルールを作る
それが今、求められているのだと思います

2014年6月21日土曜日

WEBRONZAの小林亜津子氏インタビューから(6)

2014年05月19日に
朝日新聞社のWEBRONZA(朝日新聞社)にアップされた
生殖医療は「科学の濫用」か?――「自然」と「不自然」の狭間で 『生殖医療はヒトを幸せにするのか』著者・小林亜津子氏インタビューの中から
代理出産に関するところを抜粋して
Baby for Allの見解と照らし合わせてみたいと思います
引用部分は青字です

代理母と依頼主、そして戸籍問題(続き)
―― 依頼人の国籍と代理母の国籍が違うと適用される法律も違いますから、戸籍の問題も生じてきますよね。世界的なガイドラインが必要になってくると思うのですが……。(続き)
 日本は50歳以上の女性が出産した場合、実際にその人が生んだのかを確認することがあります。そのため、高齢の女性が外国で代理出産を行った場合、日本に帰国した際に本当にその方が出産をしたのか確認されて、生まれた子どもが日本人として認められない場合があるんですよ。

確認することがあるのではなく
本当にそのようにしています
なぜなら、民法では分娩者を母とするので
代理出産で生まれた子供や
養子に取った子供を
戸籍上の子供にしたいがために
法を犯す人もいるからです

これは当然のことです

小林さんが間違っているのは
日本人として認められるか否かは
母親が日本人かどうかということとは
一切関係ありません
父親が日本人かどうかなのです

だから、代理母がインド人であっても
父親が日本人ならば
無条件で日本国籍は得られます
ここで指摘されることは
全く関係ないのです

問題は、50歳未満の人の場合
分娩の事実を確認をしていなかった
ということの方にあるのです

アメリカで代理出産をした人が
出生証明書だけを出して
民法を無視して子供を実子にした例は
たくさんあります

かつて法に無知な業者が
「実子登録」を謳い文句にしていたことでも
それは明らかです

子供に日本国籍をやれるかどうかは
子供が生まれてから決まるのではなく
その前に決まっているのです
それを無視してごり押しをすることが間違いで
法律に従っておれば
何の問題もないことなのです

2014年6月20日金曜日

ベトナムで代理出産限定容認?

共同通信の報道によると
これまで代理出産を禁じていたベトナムで
それを部分容認する法改正があったようです

今度はベトナムで代理出産?!

それは無理です
なぜなら、代理母は
依頼者の親族に限られるという内容で
外国人がベトナムで代理出産をすることは
事実上不可能です

この法律、日本で検討されている新法に
近いものかも知れません
これを容認ととるのは
メディアの勝手ですが
日本で同じような内容の法律ができた場合
事実上の代理出産禁止法になることを
正直に報じるべきでしょう

なぜなら
代理母を親族に限定することで
その実現可能性は恐ろしく低くなります
ましてや、子宮がない人に依頼者を限定するようなことになると
本当に可能性はゼロに等しくなります

そういったことを理解した上で
新法は検討されるべきです
そして、検討の際には
不妊に悩む人の声を
反映させてほしいものです

以下、共同通信の記事です

ベトナム 代理出産を限定容認 同性婚の禁止撤廃も
 ベトナムの国営メディアなどによると、同国国会は19日、婚姻家族法の改正案を可決した。代理出産を限定的に認めることを明記したほか、同性婚の禁止規定を撤廃した。施行は来年1月1日。

 代理出産は2003年の政府決定で禁止されてきた。今回の改正で同法に代理出産に関する規定が新たに盛り込まれた。

 
 代理出産は「人道的目的」のみに限定し、代理母は依頼夫婦の親族に限るなどさまざまな条件をつけた。代理出産を依頼した夫婦が、生まれた子どもの親として認定されるとした。

 
 一方、同性婚に関しては、同法にあった禁止規定はなくしたものの正式容認はしておらず、これまで通り結婚登録はできない。政府は既に昨年、同性同士が結婚式を行った場合に科していた罰金を廃止している。(共同)

2014年6月16日月曜日

WEBRONZAの小林亜津子氏インタビューから(5)

2014年05月19日に
朝日新聞社のWEBRONZA(朝日新聞社)にアップされた
生殖医療は「科学の濫用」か?――「自然」と「不自然」の狭間で 『生殖医療はヒトを幸せにするのか』著者・小林亜津子氏インタビューの中から
代理出産に関するところを抜粋して
Baby for Allの見解と照らし合わせてみたいと思います
引用部分は青字です

代理母と依頼主、そして戸籍問題(続き)
―― 依頼人の国籍と代理母の国籍が違うと適用される法律も違いますから、戸籍の問題も生じてきますよね。世界的なガイドラインが必要になってくると思うのですが……。
 まだまだそんな段階にはありません。宗教などのバックグラウンドが違うのでなかなか難しくて。

質問者が無知なのがよくわかります
依頼人の国籍と代理母の国籍が
戸籍の問題を生じさせると言いますが…

そもそも、戸籍があるのは日本だけで
代理出産を依頼する他の国には
戸籍などありません
そんな常識も知らないで
質問しないでもらいたいです

また、戸籍の問題とは何のことでしょう?
戸籍に関する法律は
民法ですが
民法の規定は
どの国の人から生まれても
同じように適用されます
代理母の国籍云々で
問題が起ころうはずがないのです

世界的なガイドラインができると
本気で思っているとしたら
余りにも能天気です
極端なことを言えば
贅沢をしたいために代理出産を引き受ける人がいる一方で
自分が代理出産をしなければ
家族がのたれ死にするかも知れないという人もいるのです
そんな中でガイドライン?
笑わせてくれます
小林さんは宗教のバックグラウンドと
回答していますが
そんなきれいごとの話ではないのです

国ごとにガイドラインがあれば充分な話です

だから、日本にも独自のガイドラインが
あってしかるべきなのですが
それが、国内外の代理出産を閉め出す方向で
勧められていることを懸念します

2014年6月15日日曜日

生殖補助医療法案は秋の臨時国会に提出!!

『読売新聞』の報道によると
自民党・生殖補助医療に関するプロジェクトチーム座長の
古川俊治参議院議員がテレビ出演
生殖補助医療法案は
秋の臨時国会に提出し
来年の通常国会での成立を目指すと
述べたということです

今国会での提出断念は
代理出産を真剣に考えている人にとっては
喜ばしいことです

何度も書いているように
法案がどのような内容になっても
事実上代理出産の道は
閉ざされるのと同じだからです


これで代理出産が
少なくとも半年は「延命」されたことになります


尤も、法律ができても
代理出産がすぐにできなくなる訳ではありませんが
もしもあなたが真剣に
代理出産を考えているなら
あと1年が勝負ではないかと
Baby for Allでは考えています


勇気を出して
お問い合わせください

2014年6月13日金曜日

WEBRONZAの小林亜津子氏インタビューから(4)

2014年05月19日に
朝日新聞社のWEBRONZA(朝日新聞社)にアップされた
生殖医療は「科学の濫用」か?――「自然」と「不自然」の狭間で 『生殖医療はヒトを幸せにするのか』著者・小林亜津子氏インタビューの中から
代理出産に関するところを抜粋して
Baby for Allの見解と照らし合わせてみたいと思います
引用部分は青字です

代理母と依頼主、そして戸籍問題(続き)
── 代理母が「これは自分の子どもだ」と主張するケースもありますよね。(続き)
 なかには、「ちゃんと依頼人に渡せる」と思っていたけれど、妊娠5か月頃に母性が湧いて、「これ以上続けたら渡すのがつらくて産めなくなるので、中絶させてください」とお願いした人もいるらしいのですが、結局、産ませられたそうです。


これも一つの事例でしょうが
あくまでも契約上の問題だということです

代理母が契約上、自分の意志で中絶できないという
代理出産契約の内容に問題があるなら
そのガイドラインを作るべきであって
「だから代理出産はダメなんだ」というのは
短絡的すぎます

代理出産に対する批判が
倫理的な側面からが多いのは周知の事実ですが
実際には、代理出産そのものの倫理ではなく
契約の倫理、即ち
医師や業者に問題があるということであって
それが代理出産を否定することには
直接つながらないものが多いような気がします

そもそも、そういう女性は契約をしてはいけなかったし
それを見出せなかった
クリニックの責任を問うべきであって
代理出産を依頼したことについて
批判の目を向けることを許してはいけないのです

2014年6月10日火曜日

WEBRONZAの小林亜津子氏インタビューから(3)

2014年05月19日に
朝日新聞社のWEBRONZA(朝日新聞社)にアップされた
生殖医療は「科学の濫用」か?――「自然」と「不自然」の狭間で 『生殖医療はヒトを幸せにするのか』著者・小林亜津子氏インタビューの中から
代理出産に関するところを抜粋して
Baby for Allの見解と照らし合わせてみたいと思います
引用部分は青字です

代理母と依頼主、そして戸籍問題(続き)
── 代理母が「これは自分の子どもだ」と主張するケースもありますよね。
 訴訟も起きています。少なくとも80年代のアメリカでは、代理出産契約を結んだ際、なにがあっても絶対に依頼人に子どもを引き渡すこと、また代理母側の中絶要請は一切認めないと契約の中にありました。一方で、依頼人は障害が見つかったとか、夫婦が離婚してしまったといった理由で代理母に中絶を強要することができた。

ここで小林さんは重要な指摘をしています
代理出産契約書についてです

代理出産というのは
契約に基づくのです
出産という行為に対して
対価が支払われる

もちろんこれを
倫理の立場で咎めるのは簡単ですが
問題は、契約行為がボランティアで賄えるのかということです

出産のことを、laborと言います
つまり、労働と同義語です
対価のないlabor=労働は奴隷と同じです
そんな契約が成り立つ訳がありません

後半の、小林さんが否定的な項目については
今後の代理出産を考える上で
やはり重要なことです

倫理は、代理出産をするなという方向ではなく
非人道的な代理出産をするなという方向へと
導くべきものなのです

禁止することで何かが解決するでしょうか?
答えは、否です

2014年6月8日日曜日

WEBRONZAの小林亜津子氏インタビューから(2)

2014年05月19日に
朝日新聞社のWEBRONZA(朝日新聞社)にアップされた
生殖医療は「科学の濫用」か?――「自然」と「不自然」の狭間で 『生殖医療はヒトを幸せにするのか』著者・小林亜津子氏インタビューの中から
代理出産に関するところを抜粋して
Baby for Allの見解と照らし合わせてみたいと思います
引用部分は青字です

代理母と依頼主、そして戸籍問題(続き)
―― 日本では代理出産や出自を知る権利の法整備について議論されていますが、海外の事例も含めて、議論の中身や問題点についてお教えください。
 男性の精子提供はリスクがかかりませんし、「人助けのため」でいいのかもしれません。でも代理母となる女性自身にも家族がいるわけですよね。アメリカでは、ある子どものいる女性が代理出産をしたところ、母親のおなかが大きくなっていくのをみて、小さい子どもが「いつ生まれてくるの?」と楽しみにしていたそうです。でもいざ出産して、依頼人の夫婦に赤ちゃんは引き取られたら、その子が「赤ちゃんが連れて行かれてしまう」と泣き喚きながら、依頼人の夫婦を蹴とばした。トラウマはずっと残ってしまったそうです。


ここで小林さんは
代理母の実の子供が
依頼人が赤ちゃんを連れて行ったので
トラウマが残ったという
一つの例話を出しています

ここで注意してほしいのは
これは、代理出産の問題に
こじつけられているだけだということです

インドでは何百人という赤ちゃんが
代理出産で誕生していますが
そういう話は聞いたことがありません
なぜなら、物心がついた実の子には
「お母さんは、あなたの将来のために
赤ちゃんに恵まれない外国の人に頼まれて
赤ちゃんを産むんだよ」と
言い聞かせるはずです

実際に私が目撃した例では
小学校低学年の男の子が
代理出産で生まれた自分の妹をだっこして
微笑む姿でした

小林さんの事例で問題なのは
代理出産のシステムではありません
物事が理解できる自分の子供に何の説明もしなかった
代理母の問題であり
そういうことをさせなかった
代理出産に携わる医師や看護師らの問題なのです

代理出産をネガティヴに描こうとすれば
いくらでもすることができます
しかし、報道されない実際の現場では
笑顔が溢れているのです

何故それは報じられないのでしょうか?

2014年6月6日金曜日

WEBRONZAの小林亜津子氏インタビューから(1)

2014年05月19日に
朝日新聞社のWEBRONZA(朝日新聞社)にアップされた
生殖医療は「科学の濫用」か?――「自然」と「不自然」の狭間で 『生殖医療はヒトを幸せにするのか』著者・小林亜津子氏インタビューの中から
代理出産に関するところを抜粋して
Baby for Allの見解と照らし合わせてみたいと思います
引用部分は青字です

代理母と依頼主、そして戸籍問題
―― 日本では代理出産や出自を知る権利の法整備について議論されていますが、海外の事例も含めて、議論の中身や問題点についてお教えください。
 まず日本で法的に代理出産が可能になるのは難しいのではないかと思っています。
 諏訪マタニティークリニックの根津八紘医師が、制度の穴をついて代理出産を行ったことが大きな報道になりました。根津医師は、その記者会見の際に、代理母ボランティアを募集しました。結果的に40人くらいの女性から応募があったようですが、リスクについての説明を書いたアンケートを送ったところ、誰からも返信がなかったそうなんですね。人のために役立ちたいという女性はいても、実際に医学的なリスクを見せられると、単なる人助けではすまないと感じたのだと思います。

ここで小林さんは
重要な指摘を行っています

ボランティアで代理母を募ったところ
最終的には返事がなかった
つまり、(ボランティアベースで代理母を想定している)
法的に認められる代理出産は難しい

ということです

ただ、リスク云々の話ではないと思います
ほとんどの人が半ば興味本位で
応募をしたのではないでしょうか?

日本やアメリカのような国で
ボランティアで代理出産が成立することは
誰が考えても不可能な話です

アメリカで高額な対価が要求されるのは当然であり
もしも代理出産を認めるというのなら
商業的な代理出産契約を禁止するのではなく
それを適切に規制するということが
正しい方向だと思います

そうでないと、法の目をかいくぐって
海外で代理出産を依頼する人が
これまで以上に増えるのは目に見えています
そこに、悪質な業者が介在し
不妊に悩む人から法外な金銭を巻き上げる…

新しい法律の行く末は
そんな未来を予感させます