B案
1.新法の対象…夫婦間を含む全ての不妊治療
法律の対象となる不妊治療が
今まで自由に行われてきた夫婦間の不妊治療も含むこの案は
今よりもそれを厳しくコントロールすることになります
これでは日本産科婦人科学会の意向に沿う形でしか
不妊治療ができなくなってしまいます
事実上、代理出産もできなくなるのではないかと懸念されます
2.第三者の精子・卵子の提供…法的夫婦間には容認、事実婚カップルにも本人の精子・卵子を使用の場合は容認
すでに1で規制を厳しくしているので
ここで「容認」と書かれていても
事実上日本の不妊治療を牛耳っている日本産科婦人科学会が
どのようなガイドラインを作るのか
結局それに左右されてしまいそうです
3.代理出産…現行法と同じように、夫婦の精子・卵子のみ
ドナーを認めないのであれば
ダラダラと不妊治療を続けさせる日本のやり方では
40を過ぎてからしか代理出産に臨めず
結果的に自分の卵子が使えなくて断念するというケースが多くなりそうです
4.親子関係…出産した女性が母となる
A案と同じです
こうして考えると、B案は、事実上の代理出産禁止法になりそうです
(明日に続く)