ニュースサイトの「47ニュース」に
共同通信の配信記事として
「Q&A 生殖医療法案」という記事が
アップされています
リンクはこちらです
このA、すなわち解説に対して
Baby for Allが代理出産の専門家として
さらに解説を加えたいと思います
記事のリードは以下の通りです
【Q&A 生殖医療法案】代理出産容認に異論も 夫婦間の治療は対象外
代理出産を限定的に認めるなど、生殖補助医療に関する法案を自民党のプロジェクトチームがまとめました。
では、引き続き
ひとつひとつ見ていきましょう
青字部分が引用部分です
Q 何が問題なの。
A 卵子の提供では採卵に伴う苦痛や危険が無視できません。代理出産は、女性を生殖の手段として扱うとの根本的な批判がある上、妊娠や出産に伴う危険性を長期にわたって他人に負わせることになります。卵子提供や代理出産では、遺伝上の親と産んだ親が異なることになりますが、民法はこういう事態を想定しておらず、出生届が受け付けられないなど、親子関係をめぐって訴訟になった例もあります。匿名で精子や卵子の提供を受けた場合、生まれた子供が遺伝上の親が誰かを切実に知りたくなっても、知る仕組みがありませんでした。
(1) 採卵に伴う苦痛や危険、代理出産では妊娠や出産に伴う危険性
これは馬鹿げた議論です。採卵や妊娠・出産に危険性が伴うことは当たり前の話で、出産が危険だから妊娠するなというバカがどこにいるでしょうか。しかもそれは、奴隷にさせる訳ではなく、契約に基づくものです。これは、日本国憲法が認めている、幸福追及の権利を、契約する双方が認めた上で契約していることです。
(2) 卵子提供や代理出産を民法が想定していない
これは民法そのもの問題であり、卵子提供や代理出産の問題ではありません。出生届が受け付けられないのは、民法の規定に逆らうからであり、戸籍の記載内容は、本当の意味で子供がほしいかどうかということと全く関係ありません。Baby for All では、民法の規定に従って赤ちゃんの戸籍を作っていただくことを皆さんにお願いしています。しかしこれは、すでにこのブログで論じたように、常識的な範囲で、民法を書き換えるか、特例法を制定留守ことが必要です。
(3) 子供の遺伝上の親を知る権利
これは、現行法でも、特別養子にする場合には、わかることになっています。詳しくはBaby for All のサイトの「代理出産のABC」(登録会員専用ページ)をごらん下さい。しかし多くの場合、精子や卵子の提供者は、匿名を条件に提供している事実を無視することはできません。また、代理母にしても、アメリカとインドでは、出産後のつきあい方がまったく違ってきます。この問題は、依頼者が判断することであって、その規制を全てに強要することは間違いです。
(つづく)