ニュースサイトの「47ニュース」に
共同通信の配信記事として
「Q&A 生殖医療法案」という記事が
アップされています
リンクはこちらです
このA、すなわち解説に対して
Baby for Allが代理出産の専門家として
さらに解説を加えたいと思います
記事のリードは以下の通りです
【Q&A 生殖医療法案】代理出産容認に異論も 夫婦間の治療は対象外
代理出産を限定的に認めるなど、生殖補助医療に関する法案を自民党のプロジェクトチームがまとめました。
では、引き続き
ひとつひとつ見ていきましょう
青字部分が引用部分です
Q 法案ではどう定めたの。
A 国が認定する医療機関であれば、第三者から精子または卵子の提供を受けて妊娠、出産ができるとしました。代理出産を依頼できるのは、妻に生まれつき子宮がない場合や、がんなどで子宮を摘出した場合に限るとしました。親子関係では、産んだ人が母という現状のルールは維持し、生まれた子に障害が見つかったりしても、依頼した夫が「自分の子ではない」とは言えないことにしました。
で何度もお知らせしてきた内容で、このブログの読者には、決して目新しい内容ではありません。
国が認定する医療機関にするというのは、インドでも行われていることであり、不法行為が行われないようにするためには重要なことですが、その認定を誰がするのかということが問題です。この法案をPTが検討している最中にも、日本産科婦人科学会は代理出産への反対を表明しています。そんな連中が、認定医を決めるようなことがあれば、仮に代理出産が認められたとしても、方向性は変わらないでしょう。
代理出産が、子宮のない人に限るというのも、実態を知らない人間が決めた内容だということを物語っています。世の中には、原因不明の不妊があることは常識です。子宮があるから認めないというのは、あまりにも限定的であり、幸福を追求する権利を、片方には認めた、もう片方には認めないという、憲法違反の恐れもあります。
産んだ人が母になるという民法の基本原則を踏襲するのが、障害児が産まれた場合の対策だというのは馬鹿げています。これは、契約関係ではっきりできることであり、子供の遺伝上の母が戸籍上も母になれるようにすることが望ましいことです。仮に、現行民法の定めがそうなっていても、それは時代遅れです。家裁がDNA鑑定を行って、戸籍上の親子関係を認定できるような仕組みが必要です。
以上のように、自民党PTの「代理出産部分容認」案でさえ、代理出産を禁止し、赤ちゃんを自分の腕に抱きたいという、不妊に悩む人々の気持ちを踏みにじるものになることが明らかなのです。
(つづく)