【重要】代理出産を事実上禁止しようとしている自民党PTに、抗議のメールを送りましょう!
自民党のプロジェクトチームが国会に提出しようとしている生殖補助医療法案は、条件付き代理出産を認めるとは言いながら、その条件というのは、子宮がないこと(子宮があって不妊という人が殆どです)、金銭の授受を認めないこと(ボランティアで代理母になる人を見つけることは不可能に近いです)で、事実上代理出産を禁止するものです。この法律は不妊に悩む人々の最後の望みを断ち切る天下の悪法になります。メディアでは、いわゆる「子供の出自を知る権利」ばかりが報じられていますが、それに誤摩化されてはいけません。現在のような内容での新法案を撤回するように、皆さんの声を結集しましょう。不妊に悩む人々の気持ちを無視した生殖補助医療法など、全く意味がないものです。手遅れになる前に、当事者である皆さん自身が意見表明をしてください。
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※インドの情報についてのご注意

▶インド政府は2015年10月28日、外国人がインド人女性を代理母とした代理出産を利用することを禁じる方針を明らかにしました。これで「代理出産のメッカ」であったインドでの外国人向け代理出産は幕を閉じることになります。
Baby for All ではこれまで、合法的に代理出産が行える国として、インドの代理出産もこのブログでご紹介してきました。そのため、過去記事の中に、一部インドの過去の情報が残っていることがあります。ご注意ください。
また、会員専用ページの内容も、インドの情報が記載されていますので併せてご注意ください。

2014年4月4日金曜日

産經新聞の金曜討論を論破する(3)

 2014年3月28日付『産經新聞』の「金曜討論」で、代理出産についての議論がありました。古川俊治参議院議員と吉村泰典慶応大学医学部教授の視点が、如何に代理出産の現実とズレているかを、それぞれの発言をもとに検証して行きましょう。聞き手は産經新聞の油原聡子記者です。

産經新聞:法的な親子関係はどう規定する
吉川氏:「代理出産に限らず、第三者が関与する生殖医療は親子関係をめぐり、裁判になるケースも多い。親子関係が裁判で争われるというのはゆゆしき事態だ。現在も代理出産やDNA鑑定など、民法の想定範囲を超えた事例が起こっている。最高裁でも、繰り返し法制化の必要性が説かれている。現行制度では、出産後に養子縁組をしているため、障害児が生まれたときなどに引き取り拒否などのトラブルも起こりうる。自民党案の基本案では(実際に分娩した)代理母を法的な『母』としているが、事前に家庭裁判所の許可があれば、依頼母を『母』とする別案も設けた。個人的には家裁が事前に入ることで、生まれる前にきちんと親子関係を確定しておけばよいと考えている」
Baby for Allの解説:民法の想定範囲を超えていることがわかっているなら、何故その改正に着手しようとしないのでしょうか。そもそもそれが混乱を招いている訳で、政治と行政の怠慢です。「現行制度では、出産後に養子縁組をしているため、障害児が生まれたときなどに引き取り拒否などのトラブルも起こりうる」というのは、事実でしょうが、養子縁組を必要としないインドの代理出産など全く知識にないのでしょう。また、障害児が生まれても引き取るというのは、契約の問題であって、それを「起こりうる」ということで前提にするのはおかしいことです。家裁が何を基準に判断するのかもわかりません。家裁を入れる前に、民法を何とかしろと言いたいです。