産經新聞:法的な親子関係はどう規定する
吉川氏:「代理出産に限らず、第三者が関与する生殖医療は親子関係をめぐり、裁判になるケースも多い。親子関係が裁判で争われるというのはゆゆしき事態だ。現在も代理出産やDNA鑑定など、民法の想定範囲を超えた事例が起こっている。最高裁でも、繰り返し法制化の必要性が説かれている。現行制度では、出産後に養子縁組をしているため、障害児が生まれたときなどに引き取り拒否などのトラブルも起こりうる。自民党案の基本案では(実際に分娩した)代理母を法的な『母』としているが、事前に家庭裁判所の許可があれば、依頼母を『母』とする別案も設けた。個人的には家裁が事前に入ることで、生まれる前にきちんと親子関係を確定しておけばよいと考えている」
Baby for Allの解説:民法の想定範囲を超えていることがわかっているなら、何故その改正に着手しようとしないのでしょうか。そもそもそれが混乱を招いている訳で、政治と行政の怠慢です。「現行制度では、出産後に養子縁組をしているため、障害児が生まれたときなどに引き取り拒否などのトラブルも起こりうる」というのは、事実でしょうが、養子縁組を必要としないインドの代理出産など全く知識にないのでしょう。また、障害児が生まれても引き取るというのは、契約の問題であって、それを「起こりうる」ということで前提にするのはおかしいことです。家裁が何を基準に判断するのかもわかりません。家裁を入れる前に、民法を何とかしろと言いたいです。